勤務先への申請が必要?財形貯蓄は途中で引き出せるの?

財形貯蓄にはそれぞれ積立て条件がありますが、積立の途中でも引き出すことが可能です。ただし、財形の種類によって引き出しの条件は異なり、一般財形貯蓄は1年経っていなくても必要に応じて一部や全部を引出せます。

一方、財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄はそれぞれ目的に沿って引き出さねばならず、年金や住宅購入費用、リフォーム費用などの目的であれば引き出しが可能です。しかし、積立条件である5年以内に目的外の引き出しをしてしまうと強制的に解約になります。

財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄は一定金額まで非課税ですが、本来の目的以外で解約すると利息に対して課税される点に注意が必要です。目的以外の理由で引き出すと過去5年間の利息が課税対象になるといっても、金利がそれほど高くなければ課税されるのは微々たる金額であるためそれほど問題ないでしょう。

また、特定の目的がない一般財形貯蓄は自由に引き出せるため、引き出した後も継続して積み立てることが可能です。住宅やリフォームのための引出しには複雑な条件があるので、気になったら担当者に確認してみましょう。

財形貯蓄を引き出す時は、原則働いている会社へ引き出すための申請をする必要があります。電話やインターネットを利用して取扱金融機関に直接連絡できるサービスを提供している所もあります。

途中で引き出す際は本人確認書類や印鑑の他に、財形貯蓄の証明書や口座番号の分かるものなども用意しておきましょう。